| 住宅ローン減税「40㎡以上」に対象拡大で小規模住宅の需要が増える? | 王子エリア周辺の一戸建て, マンション, 土地, 投資用, 賃貸など、不動産の事ならセンチュリー21あすみ

センチュリー21あすみ

不動産売却コラム

  1. 不動産売却コラム
  2. 住宅ローン減税「40㎡以上」に対象拡大で小規模住宅の需要が増える?

住宅ローン減税「40㎡以上」に対象拡大で小規模住宅の需要が増える?

「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入される方の減税制度です。しかし、どんな物件でも対象となっているわけではありません。

現行制度では「床面積50㎡以上」が適用要件の一つになっていますが、2021年度の税制改正でこの広さ要件が「40㎡以上」に緩和される可能性があります。

2021年度税制改正の焦点である住宅ローン減税の見直しをめぐり、減税対象となる物件の面積要件の緩和案が浮上した。政府・与党で議論し、結論が得られれば今年12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。現在は戸建て、マンションを問わず床面積50平方メートル以上が要件。これを40平方メートル以上に対象を広げる案を軸に検討する。

日経新聞

このことにより、「床面積40㎡以上50㎡未満」のやや小規模な住宅の需要が上がることにも期待できます。

住宅ローン減税とは?制度の概要と現行の要件

住宅ローン減税とは、10年間にわたって住宅ローンの年末残高1%を所得税(一部住民税)から控除する制度です。

住宅ローン減税はマイホーム購入者の強い味方

住宅ローン減税の最大控除額は、400万円(長期優良住宅の場合は500万円)。非課税の中古住宅においても最大200万円が控除されますので、マイホームを購入する人の強い味方だといえるでしょう。

それと同時に、売主にとっても大変ありがたい制度です。売却する物件が住宅ローン減税が適用になる否かで、需要にも大きな違いが出ると考えられます。

現行の「広さ要件」

現行の住宅ローン減税は、広さ要件が「床面積50㎡以上」となっています。ただし、戸建住宅とマンションなどの共同住宅では、床面積の計測方法が異なります。

建物の床面積の測り方は、不動産登記規則で以下のように定められています。

第百十五条 

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

(出典:国土交通省)

分かりやすく説明すると、戸建ては「壁芯」という壁や柱の中心線から中心線までを計測する方法で床面積を算出し、マンションなどの区分建物は「内法」という壁の内側から内側までを計測する方法が用いられます。

マンションのほうが、やや狭い床面積が算出されるということですね。

つまり、壁芯50㎡」ピッタリだとしても、マンションの場合は住宅ローン減税の適用外となってしまっているのが現状なのです。

2021年度の対象拡大案

2021年度の税制改正で、住宅ローン減税の控除期間が「10年」から「13年」に延長される見通しとなっています。来年は、売主・買主ともにより住宅ローン減税の恩恵を受けられるでしょう。

さらにここに来て、住宅ローン減税の広さ要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」へ緩和される可能性が浮上してきました。

「40㎡以上50㎡未満」ってどれくらい?

「50㎡」や「40㎡」と言われてもピンと来ないかもしれませんが、住宅ローン減税はそもそもファミリータイプの住宅に適用させることを想定していました。50㎡といえば「2LDK」ほどで、家族3人程度で住むのに適した広さです。

40㎡~50㎡の物件の多くは、「1LDK」のマンション。単身者やご夫婦お二人の世帯にちょうど良いお住まいです。

従来までは、住宅ローン減税の恩恵を受けるべく、「40㎡台」でも十分だった世帯が「床面積50㎡以上」を選択する局面もあったことでしょう。

2021年度の税制改正で住宅ローン減税の広さ要件が緩和されれば、「40㎡~50㎡」のやや小ぶりなマンションの需要が向上することに期待できます。

まとめ

2021年度、住宅ローン減税は広さ要件が緩和される可能性があります。さらに控除期間延長の調整にも入っているため、来年度は不動産売却の好機ともいえるはずです。

不動産は売り出してすぐに売れるものではないので、今年度中に売却査定など、売却に向けた下準備を進められることをおすすめいたします。

お問い合わせのイメージ

お問い合わせはこちらから 親切・丁寧に対応いたします! 住まいのこと、お金のこと、不動産の素朴な疑問 なんでもお気軽にご相談ください

0120-913-985

  • 営業時間:10:00~19:00
  • 定休日:水曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップ